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2005年 09月 14日
海外在住の日本人が衆院選の小選挙区と参院選の選挙区で投票できないのは選挙権を保障した憲法に違反するとして、在外邦人ら13人が国を相手に公選法の規定の違法確認と慰謝料などを求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)で言い渡された。 大法廷は衆参の選挙区、比例代表ともに投票を認めなかった1998年改正前の公選法も、比例代表しか認めていない現行公選法の規定もともに憲法違反に当たるとの判断を示した。その上で、次の選挙で選挙区に投票する権利があることを確認、1人あたり5000円の慰謝料支払いを国に命じた。 関与した判事14人のうち12人の多数意見。法律の規定に関する最高裁の違憲判断は、2002年の大法廷判決以来で、7回目。 この訴訟は、96年10月の衆院選に投票できなかった8カ国53人が東京地裁に提訴。公選法の違法確認と投票できなかったことに対する1人5万円の慰謝料などを請求していた。 公選法(50年制定)は98年の改正まで、選挙人名簿に登録されない在外邦人の投票を認めず、改正後も比例代表への投票しか認めていない。原告側は「国民固有の権利を行使させないのは、住所地による不合理な差別であり違憲」と主張したが、一、二審判決は、海外選挙制度の創設や方法、時期などは国会の裁量で決められるとして、訴えを退けていた。(共同) ◇ ≪在外選挙訴訟の経過≫ 1950年 公選法制定 84・4 在外選挙制度創設の公選法改正案提出(86年衆院解散で廃案) 96・5 日弁連が在外選挙の早期実現を政府、国会に要望 11 8カ国53人の在外邦人が東京地裁に提訴 98・4 公選法改正。比例代表に限り海外での投票が可能に 99・10 東京地裁で原告敗訴 2000・6 衆院選で初の在外選挙実施 11 東京高裁が在外邦人側の控訴棄却 04・12 最高裁第二小法廷が上告事件を大法廷に回付 05・9・14 最高裁大法廷が違憲判決 ◇ ■在外選挙制度 1998年の公選法改正で、衆参両院選挙の比例代表に限って、海外に住んでいる有権者も投票できるようになった。選挙前に、在外公館を通じて在外選挙人名簿に登録する必要がある。衆院小選挙区、参院選挙区への投票は、「当分の間」(公選法付則)対象外とされている。在外有権者は72万人以上と推定され、昨年9月時点で最も有権者が少なかった衆院徳島1区の約3.35倍に相当する。 ■選挙権の保障 憲法前文は、国政は国民の厳粛な信託によるもので、その権力は国民の代表者が行使する、としている。また15条は、公務員を選定・罷免することは国民固有の権利であって、公務員の選挙は成年者による普通選挙を保障するとし、44条は選挙人の資格は人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産または収入によって差別してはならない、としている。(共同)
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| 2005-09-14 16:25
| 政治経済
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