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2008年 06月 22日

加害者天国、被害者地獄

Common Sense: 加害者天国、被害者地獄

 なぜ被害者よりも加害者の人権ばかり守ろうとするのか。

■1.加害者と被害者の人権格差■

 昭和44(1969)年、神奈川県の高校一年生が同級生のAに殺
害されるという事件が起きた。Aは少年院に収容されて無償の
教育を受け、出所後、大学を卒業して弁護士になり、現在は裕
福に暮らしている。一方、殺された高校一年生の母親は年金頼
みの苦しい成果を強いられているが、Aからは謝罪も賠償もな
い。Aは母親に対して、「お金がないのなら貸してやる。印鑑
証明と実印を持って来い」と言い放ったという。[1,p157]

 人権を十二分に保護されている加害者と、人権を無視されて
いる被害者との矛盾を端的に表している実話である。このほか
にも加害者と被害者の人権格差には、様々なものがある。

1) 加害者は少年院や刑務所で衣食住を保証され、病気に
なったら、治療もただで受けられる。被害者は犯罪被
害の治療でさえ、自分で支払わねばならない。

2) 加害者は刑事裁判で有罪となっても、被害者から民事
訴訟で訴えられない限り、慰謝料支払いや損害賠償を
しなくとも良い。

3) 加害者は国の費用で弁護士をつけて貰い、法廷で被害
者に責任を押し被せるような発言もできる。被害者は
何の発言権もなく、傍聴席でじっと聴いていなければ
ならない。

4) 加害者はマスコミでの氏名や写真などの公開をプライ
バシーの侵害として拒否できる。被害者にはプライバ
シーもなく、実名・写真報道される事が多い。

5) 刑期を終えた加害者は出所しても、前科者として周囲
に知らされることがない。逆に、被害者の方は加害者
の出所も住所も知らされないので、いつお礼参りに来
られるのか、怯えていなければならない。

 幸い、犯罪被害者たちの運動により、こうしたひどい状況は
是正されつつあるが、人権派と呼ばれる抵抗勢力が加害者の人
権のみを守ろうとして、被害者の人権を踏みにじっているとい
う傾向はまだまだ根強い。こういう不正義を少しでも無くして
いくためには、一般国民がこの問題をよく知ることが必要であ
る。今回は、この問題を掘り下げてみよう。

■2.犯罪加害者のための完璧な福祉社会■

 まず経済面での加害者天国ぶりを見てみよう。

 我が国の犯罪加害者への支出は年間354億円に上る。それ
に対して被害者への支出は11億3千万円と、30分の1に過
ぎない。

 354億円の内訳は以下の通りである。[1,p27]

・国選弁護士費用 75億7千万円(平成17年度決算)

 矯正収容費(平成18年度予算)として

・食料費   165億7千万円
・代用監獄内での被告人の食料費等 85億2千万円
・被服費    12億2千万円
・入浴費用    5億円
・医療費     9億6千万円
・受刑者就労支援 1億7千万円

 この他に刑務所や少年院の施設費を「住居費」として考えれ
ば、「衣食住・医療・教育」までの完璧な福祉社会が犯罪加害
者には約束されているのである。

■3.国費を食い物にする人権派弁護士たち■

 国選弁護士費用は、トンデモない弁護士への報酬も含まれて
いる。オウム真理教の松本智津夫の審理では、国選弁護士が重
箱の隅をつつくような枝葉末節の尋問を繰り返して訴訟を意図
的に遅延させ、第一審判決が出るまでに8年近くかかった。こ
の間に弁護士たちは国から4億円以上の報酬を得ている。[a]

 また山口県光市母子殺害事件は、18歳の加害者が若い母親
の首を絞めて殺した上でレイプし、11カ月の乳児を床に叩き
つけて、用意していた紐で絞殺するという残忍な犯罪だった[b]。
加害者は一度は「生涯かけて償いたい」と涙ながらに述べてい
たが、最高裁では一転して「被害者を姦淫したのは、生き返ら
せるためだった」などと荒唐無稽な供述を展開した。これも弁
護人らの差し金だろう。

 この弁護人2名は、弁論期日に「日本弁護士連合会の裁判劇
のリハーサルがある」ことを理由に裁判を欠席して延期までさ
せている。被害者の遺族7人は、裁判に出席するために、仕事
を休み、旅費・宿泊費を払って、上京していたのである。遺族
の本村洋さんは「弁護人のとった行動は被害者遺族を侮辱して
いるだけでなく、法を信じている国民をも侮辱していることだ
と思います」と述べた。

 もちろん国選弁護士の大部分は職務に忠実な人たちだろうが、
ごく一部の人権派弁護士たちは好き勝手に裁判を引き延ばして、
国費を食い物にしつつ、加害者の刑を少しでも軽くしようと画
策しているのである。

■4.加害者の衣服費よりも少ない犯罪被害者等給付金■

 一方、被害者が受け取れるのは、犯罪被害者等給付金11億
3千万円(平成17年度支給裁定額)で、加害者の衣服費にも
満たない金額である。

 一家の大黒柱が殺されても、遺族に支払われるのは最高でも
1573万円で、平均は4百万円余り。特に被害者が20代、
30代の場合には子どもがいても、5百万円程度しか給付され
ない。自動車事故での死亡には遺族給付として3千万円が支払
われるが、これに比べれば、あまりにも低い。

 加害者の医療費は9億6千万円。被害者を襲った際に怪我し
ても、警察は病院に連れて行ってくれて、ただで治療してくれ
る。さらに留置所や刑務所で病気をすれば、これまた全額無料
の治療を受けられ、入院が必要な場合は、医療刑務所に入るこ
とができる。

 これに対して、被害者の方はどうか。平成11年9月、東京
の池袋で娘さんが通り魔に殺された事件が起こった。娘さんは
救急車で病院に運ばれ、4時間後に亡くなったが、その間の治
療に要した費用約170万円の請求書が遺族に送付された。娘
さんを奪われた上に、こんな請求書を受け取った遺族の気持ち
はいかばかりだったろう。

 平成9(1997)年に神戸で起こった児童殺傷事件では、加害者
の「少年A」には、精神科医たちがチームを作り、莫大な費用
をかけて「更正」に向けた取り組みがなされた。その一方で、
被害児童の兄は、大変なショックを受け、医師による治療を必
要としたが、その莫大な費用は自前で払わねばならない。

 しばらく前から、被害者の治療費は国から給付されることに
なったが、それも一年が限度であり、後遺症が残っても、リハ
ビリ費用や介護費用は被害者の自己負担である。

■5.加害者の損害賠償はわずか10%■

 現代日本における刑事裁判とは、法を犯した加害者の「更正」
のために刑期を課すという「教育刑」の思想[c]に立っている
ので、そこに被害者の救済という発想はない。

 だから被害者が加害者に賠償を求めようとすると、自ら別の
民事裁判を起こすしかなかった。そのための証拠は自分で集め
なければならず、また刑事裁判での公判記録を使うためには、
裁判所に申請して、自分でコピーしなければならない。

 さらに、裁判所に提出する訴状の作成や、裁判での相手方へ
の尋問などは、弁護士に依頼せざるをえないので、多額の費用
がかかってしまう。

 加害者の中には、刑事裁判の法廷では「被害者には大変申し
訳ないことをしました。深く反省しております。必ず賠償いた
します」などと言いながら、その後の民事裁判では、責任を否
定して損害賠償を拒否する人間も少なくない。

 この費用と手間に、民事裁判を諦めて、泣き寝入りする被害
者がほとんどである。平成11年犯罪白書によれば、殺人、傷
害致死等で生命を奪われた被害者の遺族が、加害者から損害賠
償を受けた割合はわずか10%に過ぎない。

■6.「損害賠償命令制度」■

 平成18(2006)年に成立した「損害賠償命令制度」は、この
点の改善を狙ったものだ。これは被害者が申し立てを行えば、
刑事裁判の有罪判決言い渡し後、同じ裁判官が引き続き、刑事
裁判での証拠を利用して損害賠償の審理を行い、賠償額を決定
する。

 しかし、裁判所はあくまで「賠償命令」を出すだけで、取り
立てまではやってくれない。人を殺傷するような加害者が賠償
命令に素直に従わないケースは少なくないだろうし、そんな
恐ろしい加害者に対して、取り立てに立ち向かえる勇気ある被
害者がどれだけいるだろう。

 振り込め詐欺などでは、犯人の収益を国が没収、追徴し、被
害者に支給する「被害回復給付金制度」が創設されたが、一般
犯罪についても同様に「賠償命令」を国が実行して取り立てて
くれる制度が必要だろう。

 こうした制度が成立すれば、冒頭に紹介した息子を亡くした
母親も、弁護士Aから相応の賠償を受け取ることができる。そ
れが社会正義というものではないか。

■7.法廷で黙って聞いているしかない被害者■

 犯罪被害者の人権が無視されていた、もう一つの重大な点は
裁判で被害者は自ら意見を言えないことだ。

 加害者は国民の税金で弁護士がつき、黙秘権もあれば、被害
者に責任を追わせるような発言もできるが、被害者やその遺族
は傍聴席で黙って聞いているか、「証人」として聞かれたこと
だけに答えるしかない。

 平成9(1997)年10月、山一証券を恐喝して有罪判決を受け
た男が、山一証券の代理人だった岡村勲弁護士を逆恨みして、
殺害しようと自宅を訪れ、応対に出た夫人をサバイバルナイフ
で殺害する事件が起きた。

 この加害者は、法廷で「(殺された)夫人が突然、飛び掛かっ
てきた。1メートルくらい吹っ飛ばされた。それでとっさに刺
してしまった」「殺さなければこっちがやられると思った」な
どと発言した。傍聴席でこんな発言を黙って聞いていなければ
ならない被害者遺族の思いは察するに余りある。

 平成12(2000)年10月、横浜市で女性が元同級生に殺害さ
れた事件では、被告人が法廷で遺族に向かって「お前ら(家族)
が娘(被害者)を迎えに行かなかったから娘は殺されたんだよ」
と言い放ち、被害者の母親が自殺するという事件も起きている。

■8.被害者の裁判参加■

 平成19(2007)年6月に成立し、本年12月までに施行され
ることになっている「被害者参加制度」で、この点は大きく改
善されるだろう。被害者は裁判長の許可を得た上で「被害者参
加人」として、検察官に並んで座り、被告人に質問したり、最
終意見陳述ができるようになった。

 これによって被害者遺族が加害者に「なぜ自分の妻を殺した
のか」などと質問することができる。また自分たち遺族が事件
をどのようなつらい思いで受け止めたのか、語ることによって、
加害者に自分の犯した罪の重さを実感させることができる。加
害者の真の更正のためにも、これは効果的だろう。

 ただ充分な法律知識のない被害者が法廷に参加したとしても、
有効な質問や陳述ができるとは限らない。そこで被害者の代理
人として弁護士が隣に座って、被害者に代わって質問したりす
ることができる。

 しかし弁護士を雇う経済的余裕のない被告人も多いので、公
費で国選弁護士をつけられるよう改正案が出されている。加害
者側に国選弁護士をつけている以上、被害者側にも同様の措置
をすることが公正だろう。

■9.加害者天国を守ろうとする抵抗勢力■

 賠償命令制度や被害者参加制度は、従来の加害者天国の有り
様を改善する一歩であるが、これらは「全国犯罪被害者の会
(あすの会)」の活動によって実現したものである。

 同会の岡村勲代表(前述の夫人を殺害された弁護士)が、平
成15年7月に小泉首相に面会し、犯罪被害者の置かれている
悲惨な現状を説明したところ、小泉首相は「そんなにひどいの
か。すぐ政府と党で検討する」と約束し、議員立法のうえ、安
倍首相のリーダーシップで成立した。

 この法案には、共産党と社民党が反対し、日本弁護士連合会
が積極的な法案阻止のロビー活動を行った。反対理由として
「法廷が復讐の場になる」とか「被告人が萎縮する」「被告人
の防衛の負担が増える」などが挙げられている。

 被告人が裁判長の許可を得て、質問や発言をすることが「復
讐」になるとは、「被告人をいかに守るか」という視点でしか
考えていないからではないか。「萎縮する」「防衛の負担が増
える」も同様である。

 こうした反対について、[1]の著者・後藤啓二氏は次のよう
に述べている。

 刑事司法に携わる弁護士や刑法・刑訴法学者の多く、あ
るいは裁判官の一部は、刑事司法を国家権力と加害者の対
峙と捉え、不当な国家権力の行使から加害者を守ることを
超えて、加害者の権利擁護のみを声高に叫び、ただひたす
らに加害者の責任や刑を軽くするのが任務であるとでも考
えているとしか思えないような行動をとり、被害者をない
がしろにしてきました。・・・イデオロギー的な偏りによ
るものか、恐るべき知的怠慢によるものか、どちらかでしょ
う。[1,p5]

 このような一部専門家の「イデオロギー的な偏り」や「恐る
べき知的怠慢」を国民の健全な常識を持って、糺していくこと
が、公正で安全な国家を実現していくために必要である。
(文責:伊勢雅臣)

■リンク■
a. JOG(334) オウム裁判と床屋の怒り
 「人権派」の新聞や弁護士によって、国民の人権は危機にさ
らされている。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h16/jog334.html
b. JOG(420) 裁判官がおかしい
 反省もしない殺人犯たちに同情し、被害者遺族を無視するお
かしな裁判官たち。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogbd_h17/jog420.html
c. JOG(512) 「教育刑」という空想
 占領下に押しつけられた「教育刑」思想は、 すでにアメリカ
でも完全に否定されている。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nippon/jogdb_h19/jog512.html

■参考■(お勧め度、★★★★:必読〜★:専門家向け)

1. 後藤啓二『なぜ被害者より加害者を助けるのか』★★、
産経新聞出版、H20
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/486306053X/japanontheg01-22%22

http://archive.mag2.com/0000000699/20080615061000000.html

# by thinkpod | 2008-06-22 16:18 | 社会
2008年 06月 07日

中国に消えた100億円 聖域化で腐った「遺棄化学兵器」 

【疑惑の濁流】中国に消えた100億円 聖域化で腐った「遺棄化学兵器」 
2008.6.7 15:03

683億円—。医療も年金も破綻状態と言っておかしくない財政難の日本が、中国での遺棄化学兵器処理事業にこれだけの税金を注ぎ込んでいる。旧日本軍が中国に遺棄した毒ガス弾を無毒化する国際事業だが、問題は、支出へのチェックが皆無に等しく、業者の言いなりに国が公金を垂れ流していたことだ。その延長線上で、独占受注者「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI、東京)グループの不正事件は起きた。国の杜撰さだけではない。使途の明かされない公金が、少なくとも100億円超は中国政府の側に渡っていて…。(編集委員 宮本雅史)
 
■デタラメ、水増し…やりたい放題の独占受注PCI

 東京都多摩市の京王線・聖蹟桜ヶ丘駅近くのビル。そこに入居する「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)という聞き慣れない会社に、東京地検特捜部の家宅捜索が入ったのは昨年10月19日のことだ。
 建設コンサルタント業者として大手のPCI。傘下には「遺棄化学兵器処理機構」(東京・虎ノ門)、「パシフィックプログラムマネージメント」(PPM、東京・虎ノ門)などのグループ会社があるが、これらも一様に特捜部の捜索を受けていた。
 容疑は商法違反(特別背任)。PCIのグループ会社である処理機構は平成16年度以降、遺棄化学兵器処理事業のコンサルタント業務などを内閣府から受注し、その一部をPCIなどに委託していた。PCIはこれを都内の設計会社4社に再委託していたが、間にグループ会社のPPMを介在させる架空取引を行い、1億2000万円をPPMに不正支出していた疑いが持たれていた。
 容疑がかけられた時期のPPM社長は、PCI元会長でもあった。自分の会社にカネを落とすため、架空取引を行って中核企業のPCIに不正支出をさせたことになる。
 もとはと言えば、国民の血税からの出費である「公共事業=遺棄化学兵器処理」のカネを、PCIグループはデタラメな手口で付け替えていたのだ。
 捜索から半年。今年4月になって特捜部はこの容疑でPPM元社長らを逮捕。その後5月には別の容疑が浮上する。
 PCI元社長らは平成16年に処理機構を通じて内閣府に事業費を請求する際、人件費を水増しして約1億4100万円をだまし取ったというのだ。国をだました詐欺容疑で、特捜部はPCI元社長らを逮捕・起訴した。
 平成17、18年度分の人件費も水増し請求していたとみられ、PCI元社長らは追起訴される見通しだ。
 特別背任、詐欺容疑ともに、事件の舞台は内閣府が発注した遺棄化学兵器処理事業だ。PCIグループの不正手口はいずれも単純なもので、受注業者が“やりたい放題”をしていた様子が浮かび上がる。
 そのような“やりたい放題”がなぜ可能だったのだろうか。その理由は、発注元の内閣府の“無責任”によって育まれていたのだ。

■「総額1兆円」のビッグプロジェクト

 PCIグループという受注業者によって“食い物”にされた遺棄化学兵器処理事業。そもそも、「遺棄化学兵器」とは何だろうか。
 遺棄化学兵器とは、先の大戦で、敗れた旧日本軍が中国に捨てたとされる毒ガス弾のことだ。
 具体的には、皮膚をただれさせて人間を殺傷するマスタード(びらん剤)などを内包した砲弾、筒状弾で、その大部分は吉林省・ハルバ嶺に埋められ、捨てられているとされる。推定されている埋設量は30万〜40万発に上る。
 これらを除去しようというのが処理事業である。日本の経費によって現地で毒ガス弾を発掘・回収し、高温で燃やして無害化処理する事業だ。平成11年度にスタートしたが、この事業を所管するのが内閣府だ。
 事業開始からの9年間で、既に総額682億8000万円もの巨額事業費が投じられた。11〜13年度=計81億円▽14年度=78億円▽15年度=77・9億円▽16年度=77・6億円▽17年度=74・8億円▽18年度81・9億円▽19年度=211・6億円(予算レベル)−という具合である。
 だが、その額はまだまだ膨らみそうな見通しだ。 昨年12月時点での回収実績はまだ約4万4000発にとどまっているし、「無害化の作業が始まると、中国現地での処理施設はもちろん、作業員の宿泊施設や道路の建設なども始まる」(関係者)ため、事業費は膨らみ続け、「最終的には総額1兆円規模のビッグプロジェクトに化ける」という予測もあるほどだ。
 
■「ノウハウなし。言われるまま予算計上するほかなかった」当事者能力なしの内閣府

 内閣府は当初、処理事業に伴う現地調査などの委託契約を、PCIとコンサルタント大手「日揮」(東京)の共同企業体(JV)と締結していた。また同時期、外務省の外郭団体「日本国際問題研究所」(国問研)とも並行して委託契約を結んでいた。
 ところが、平成16年4月にPCIが100%出資して遺棄化学兵器処理機構を設立すると、内閣府はJVや国問研との契約を解除し、随意契約で処理機構に一括発注するようになり、調査や現地での機材確保などを処理機構に委ねてきた。この結果、処理機構の受注額は16〜18年度の3年間で234億3000万円に跳ね上がった。

 「遺棄化学兵器は50年間放置された危険な状態にあり、安全かつ迅速に処理するには専門的な知識やノウハウが必要だった。内閣府にはそうした知識がなかったため、知識のあるPCIや国問研などに依頼した」
 内閣府の遺棄化学兵器担当室は、これまでの契約の経緯をこう説明した。そして、こうも言うのだ。
 「ノウハウのない内閣府としては、処理機構に依存せざるを得ず、処理機構の要求によって予算をつけるほかなかった」
 内閣府は処理機構から言われるままに予算額を計上し、その使途についても厳密なチェックをしてこなかったということだ。業者に事業を“丸投げ”し、野放しにした結果、水増し請求という刑事事件に発展する事態になってしまったのだ。
 内閣府はPCI事件をきっかけに、今年度から随意契約をやめ、一般競争入札で新たな業者を募ることにしている。しかし、これによって適正化が図られるかは疑問だ。入札方法の切り替えによって事業の不透明さが拭われるわけではないからだ。
 現に内閣府は、特捜部の捜査が進んでいる最中にもかかわらず、事態を反省・分析することのないまま、今年度予算に154億6400万円もの額を計上した。本来、大事なのは、発注者である内閣府の側に適切な事業知識を蓄え、業者の暴走を監視することであるはずだ。
 まとまった予算が支出されながら、使途の厳密なチェックがない−。これほど“甘い話”はそうざらにはないだろう。遺棄化学兵器処理事業はたちまち“蜜”となり、北朝鮮や中国に人脈を持つ怪しげなブローカーを呼び寄せる結果になった。
 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)から不動産と資金をだまし取ったとして詐欺罪に問われている緒方重威(しげたけ)元公安調査庁長官らも、処理事業に作業員を派遣する現地法人に数千万円出資し、事業に関与しようとしていたほどだった。
 
■中国政府への支出は「ODA代わりの“打ち出の小槌”」?

 ノーチェックに等しい態勢で、総額約683億円に上る委託料は適切に処理事業に費やされたのだろうか。
 内閣府は11〜19年度予算の総額は公表しているが、詳細は明かしていない。なぜ非公表とするのか、意味が不明だ。
 「内閣府との契約内容は守秘義務が課せられているため説明できない」
 処理機構側も記者の取材に言葉を濁すのみだ。
 関係者の証言や業務委託契約書などを基に、11年度から15年度までのPCI−日揮JVへの委託内容を再現すると、ざっとこうなる。

●発掘や日中専門家会合への支援
●環境基準調査
●廃水処理実験
●発掘回収処理に対する建屋換気口の設置
●排ガス化学剤の外部漏洩防止…
 
JVへの委託は13年度2件、15年度は15件。総額27億5700万円の委託料が内閣府から支払われている。
 一方、同様に内閣府から委託を受けた経験がある国問研に契約内容を尋ねると、「すでに終わった事業なので詳細は分からない」と取り付くしまがない。が、関係者の証言や契約書などによると、国問研と内閣府との間で12年4月3日に交わされた委託内容は、「平成13年1月31日までに、黒龍江省北安市郊外の砲弾発掘や一時保管庫までの密封梱包、輸送を行う」などとして約10億800万円を計上。人件費▽旅費▽会議費▽通信費▽報告書作成費−などの内訳になっている。
 注目すべきは、この中に中国政府に支払う3億円が含まれていたことである。名目は「機材の輸送」や「住民への避難誘導処理」「作業用施設の開設費用」などとされている。
 平成15年度までに内閣府が国問研と交わした委託契約は44件で、総額161億5300万円。このうち約40億円が中国政府に渡っていたのである。
 国問研はこの事業をめぐり、内閣府とは別に、「調査」名目で外務省とも契約している。外務省中国課によると、契約額は▽平成12年=17億6000万円(中国側への支払い7億3000万円)▽13年=40億4000万円(同13億9000万円)▽14年=60億5000万円(同15億4000万円)▽15年=38億5000万円(31億5000万円)。この4年間の外務省分で、中国政府に支払われた額は68億1000万円に上った。
 判明しているだけでも、内閣府発注分と外務省発注分を合わせ、中国政府に流れた額は実に100億円を超す。
 これらの資金は、具体的に何に使われた、一切明らかにされていない。だが、中国問題に詳しい元外交官はこう言い切るのだ。
 「中国にとって化学兵器処理事業は、政府開発援助(ODA)に代わって日本からカネを引き出すカードになっている」
 自民党の一部からは「政府は事件を契機に事業を中断し、すべてをガラス張りにすべきだ」との声が上がっている。
 ノーチェックで巨額予算を言い値で垂れ流す態勢に加え、内閣府など政府の無意味な「非公開主義」が遺棄化学兵器処理事業を奇妙な“聖域”にねじ曲げ、腐食させたといえるだろう。683億円もの巨額支出は、実際にはどう使われたのか。100億円を超す中国政府への支出は、何を意味するのか。
 PCIグループ捜査が進んでいた時期、特捜部は防衛省を舞台にした贈収賄事件も捜査していた。ある検察幹部は真剣な表情で、こんな言葉を漏らしていた。
 「世間が期待する防衛利権の解明も大事だが、国益を考えると、個人的には、この事件(PCI事件)を徹底的に解明しなければいけないと思う」
 遺棄化学兵器処理事業の“利権化”は国益を左右しかねないのだ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080607/crm0806071500017-n1.htm

# by thinkpod | 2008-06-07 19:46 | 政治経済
2008年 06月 07日

「クラスター禁止条約」参加に反対〜基本的な国家防衛兵器ー批准は亡国危機

【正論】拓殖大学大学院教授・森本敏 「クラスター禁止条約」参加に反対
2008.6.6 03:18

 ≪基本的な国家防衛兵器≫

 わが国にはどうして、こうも似非(えせ)平和主義者が多いのか。戦争に負けたからと言っても、その負の遺産を持ち続けることはいい加減におしまいにすべきである。平和を口にしておけば平和が達成できるという幻想は現実の国際政治では成り立たない。むしろこうした態度こそ国家と国民にとって裏切り行為であることは、国家が危機に遭遇すればはっきりする。それを理解しないか、理解しない振りをしているのは真の平和主義者ではない。

 この好例がクラスター弾禁止条約参加である。この条約にわが国は参加すべきではない。政府が署名しても国会はこれを批准すべきでない。

 わが国は各国が防衛予算を増加させている中で、例外的に予算削減傾向にある。その予算を有効に活用し国家の防衛を行うため自衛隊が保有しているクラスター弾は基本的に防御兵器である。1発に多数の子弾をいれたクラスター弾は相手が着上陸した場合に、面を制圧してこれを防ぐに有効な兵器である。その抑止効果は大きく、これを多数の人員と他の兵器で代替するのは容易でない。

 このクラスター弾は確かに不発弾が1割くらいでるという欠陥をもっている。しかし、わが国で使用する場合、その地域から国民保護法によって一般の人は避難しており、使用後は自衛隊が十分に不発弾処理する計画であり、こうした処理が不十分な東欧・中東・湾岸における民間人被害の例を引き合いに出すことは適当でない。当然のこととして、わが国にはこれを敵地に使用することもない。

 ≪欧州諸国と異なる事情≫

 言うまでもなくわが国は海岸線が長く、自衛隊員も限られた人員しかない。この兵器は本土防衛だけでなく離島防衛にも有効である。フォークランド紛争ではイギリスがこれを使用して作戦を有利に導いた例もある。

 わが国にどこから侵略があるのかという議論をする人がいるが、クラスター弾を保有している中国、韓国、北朝鮮、ロシア、米国は禁止条約に参加もせず、条約を議論する会合にさえ出ていない。これらの国には侵略の脅威があり、わが国に侵略がないと考えるのは現実世界を理解しない空想主義である。こういう人に国家の防衛や安全保障を語る資格はない。

 欧州諸国でこの条約に参加する国が多いが、例えば、東欧諸国など禁止条約に参加しない地域においてクラスター弾を使用すれば問題はなく、NATO(北大西洋条約機構)の軍事作戦に大きな支障はない。NATOは冷戦後に参加国の領域を守るのではなく、領域外に多国籍軍を編成・派遣して作戦を行うことによって欧州の安全を維持する任務に従事している。

 アジアのように自国周辺に脅威や危険がある地域の安全保障を欧州と同じ論理で論じられない。しかも、今回はかつての対人地雷禁止条約において活躍したNGO(非政府組織)が猛烈な禁止条約採決運動を行っているのに各国政権が迎合しているに過ぎない。ドイツなどはクラスター弾の定義から技術的に高度なものを例外扱いにすべく提案したが、この例外扱いになる爆弾を製造しているのはドイツであり、クラスター弾が禁止された後のドイツ製兵器の売り込みが理由である。

 ≪米軍の輸送・訓練に障害≫

 このようにクラスター弾の定義には異論があり、自己破壊機能や誘導装置機能がなく信頼性・正確性のないものだけが禁止条約の対象となっている。こういう欧州の実態を知りながらアジアの戦略環境もわきまえず、国家の防衛や安全保障手段を損なうような禁止条約に対し、超党派議員がクラスター爆弾禁止議連など編成して反対運動を行っているのは笑止千万である。

 兵器が非人道的であるのは当たり前である。クラスター弾や対人地雷は一挙に人間の生命を奪わないから非人道的だという論理があるが、それでは一挙に生命を奪う兵器が人道的なのか。一般人が被害にあうから非人道的だというのも納得がいかない。多くは兵器の管理が極めて不十分な国の例を挙げて非戦闘員の被害を説明しているが自衛隊をもっと信用したらどうか。

 この条約参加により保有兵器を廃棄するにも経費がかかるし、わが国を守るため活動する在日米軍の作戦活動にも大きな支障がでる。少なくとも米軍が日本国内で行う輸送や訓練に障害がでることは避けられず、日米同盟関係に重大な問題を提起する。

 いずれにしても兵器はこれを自国の防衛のためにいかに抑止に活用し、管理し、国民の生命を救うかという観点から装備しているのであって、かかる兵器を禁止することが人道的だというのは非武装中立論者のすることである。(もりもと さとし)

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080606/plc0806060322000-n1.htm





【主張】クラスター禁止 どうする安全保障の空白
2008.6.1 03:30
 クラスター(集束)爆弾の事実上の全面禁止を定めた条約案が、ダブリンで開かれていた国際会議で採択され、日本政府も支持を表明した。
 これまで全面禁止案を受け入れなかった日本の方針転換は、福田康夫首相の意向とされているが、少なからぬ問題点をはらんでいることを指摘しておきたい。
 第一は、日本の平和と安全が確保できるのかどうか。日本はこれまで、侵攻してきた敵を海岸線で撃退する防御兵器として保有してきた。万一の場合、海岸線が長くて離島の多い日本にとってはほとんど唯一の有効な兵器だ。
 条約により自衛隊の保有分はすべて禁止の対象となるが、冷戦が色濃く残る北東アジアで、あらゆる事態に対処できる軍事的能力を日本だけが持たないという危うい構図が出現する。
 日本は保有分を8年以内に廃棄する義務を負う。条約は目標識別能力と自爆装置が付いた最新型を除いたが、日本はこの導入か、新型を開発するにしても10年程度、国土防衛に空白が生ずる。廃棄費用だけでも数百億円かかる。日本は代替兵器が装備されるまでの移行期間を求めたが、条約には盛り込まれなかった。残念である。
 条約の実効性の問題もある。主要な保有国である米国、ロシア、中国、イスラエルなどは会議に参加すらしていない。全面禁止は現実的でないと考えているためだ。結果として主要国も使用を躊躇(ちゅうちょ)する傾向はあるだろうが、クラスター爆弾の効果的な規制はかえって困難になった一面もある。
 一方で条約加盟国は非加盟国との「軍事協力・作戦に関与できる」との条文が追加された。米軍がクラスター爆弾を使用する可能性のある日米共同作戦への自衛隊の参加・協力は可能となる。米軍の抑止機能が一応確保される。
 クラスター爆弾は殺傷力が高く、不発弾による痛ましい事故が相次いでいる。日本は被害者支援や不発弾処理などに最大限努力すべきである。
 だが一方で、国家として国民の生命と財産を守る責務を負っている。英国などが賛成に転じたことも日本の判断に影響を与えたようだが、日本が置かれている厳しい安全保障環境を考えれば、別の選択肢もあったはずだ。
 12月に開かれる条約の調印式まで時間はある。将来に禍根を残さない慎重な対応を求めたい。

http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/080601/plc0806010332001-n1.htm

# by thinkpod | 2008-06-07 15:31